メルカリをはじめとしたフリマアプリは、手軽に不用品を販売して収入を得られることから人気があります。

年齢制限を実質行っていないメルカリでは、中高生がお小遣いを増やすために利用していたり、最近では現金出品が話題になったり、生活保護受給者の口座代わりになっているなど、地下経済としての一面も垣間見えています。

今回は「メルカリで稼ぐこと」が副業(≒ここでは小規模でも業として課税所得を得る行為)に該当するかについて、「ポイントサイトで稼ぐこと」との違いとともに説明します。

メルカリでの不用品販売は誰でも自由に実施可能

自宅に眠る不用品の販売は、だれでも自由に行うことができます。

販売先での年齢制限等がある場合がありますが、子供でもキッズフリマといった形式で、親の監督・関与は必要ではありますが不用品販売を行うことも可能です。

また、国税局のHPによると生活用動産の処分は非課税との記述があることから、一般的にはメルカリで販売されるような物品は課税されることはありません。

参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

唯一制限があるのは未成年者の利用で、メルカリの場合「事前に親権者など法定代理人の包括的な同意」が必要と利用規約に記載されています。

不用品販売は形式上収入がありますが、元々は収入以上にお金を払って購入した物で、その不用品自体の収支で見れば赤字であることがほとんどです。(口座の残高は増えるので、稼いだと考えるのも間違いではありません)

不用品が購入時より値上がりするのは稀なので、不用品販売は副業というのは難しいのが個人的な印象で、税金的にも副業には該当しないということができます。一般的なユーザーは不用品販売の範囲に収まると思うので、副業に該当するかどうかは気にせずに利用できます。

メルカリで副業に該当する場合と税金面

次に、メルカリで副業に該当する場合、副業とまでは言えなくても課税対象となる場合について説明します。

中古品(古物)の転売や知り合いの商品の代理販売

いわゆる古物商許可が必要な取引で、転売目的で代金を支払って仕入れた商品を販売する場合や、他人の持ち物を代理で販売し、売れた金額の一部を手数料として受け取る場合が該当します。

代理販売は営利性が低い場合もあると思いますが、転売の場合は営利性を伴う販売となり、どちらも副業に該当します。

一般の不用品と偽って出品される場合も多いですが、厳密にいえば古物商許可が必要な行為となり、資格的にも税金面からも副業に該当します。(最終的に利益が出た場合は所得税の課税対象になります)

無許可での営利目的の中古品転売行為は、数点の転売ではあまり問題になりませんが、大量に行った場合、チケット転売が古物営業法違反で摘発されたように法律違反での罰則対象となります。

なお、中古品と新品の違いに関しては以下の記事にて解説しています。

参考:意外と知らない!?「新品」と「中古品」の定義と境界を解説!

新品商品の仕入れ販売(有在庫・無在庫)

これも同じく営利目的の販売になるので、1点からでも副業に該当すると考えることができます。

卸問屋などから商品を仕入れて販売したものを不用品販売とみなすには無理があるので、雑所得または事業所得に分類されます。

また現在もメルカリではアマゾンから(個人情報を流して)購入者へ直送する無在庫転売が横行していますが、個人情報の観点から問題があり、また100%営利目的と分かるものでも特商法表記がメルカリの制度上不可なので、販売形式としても問題がある場合も。

商品が到着してから相手に代金が支払われるため、お金を払っても届かないリスクは避けやすいですが、匿名でも取引可能で出品者情報は入金前に購入者へは伝わらない、返品規定もまともに表示されていない場合も多いので、自身は新品を大量に出品している方≒ほぼ悪徳業者のような印象があります。

知人から無料で入手した物や株主優待券の売却

副業として行っていなくとも、無料で譲り受けたもの、保有している株の株主優待券を売却して収入を得る機会はゼロではないでしょう。

これらのケースでは不用品販売と同じく自由に販売することが可能ではありますが、収益が出ている以上、雑所得(or事業所得)としてみなされる場合があります。

この際、税金に関しては口座に出金したかどうか、副業であるかどうかは関係ないので、生活用動産品以外の販売利益は雑所得として課税対象となる場合があることも十分把握しておきましょう。

ここまでのまとめ
・メルカリでの不用品(生活用動産)処分は副業ではない
・新品販売、中古品転売、代理販売は小規模でも副業に該当
・副業でなくても雑所得を得る場合には課税対象に

ポイントサイトの報酬は基本的に雑所得

メルカリで稼いで収入を得る場合は、販売する商品・目的によって副業にも、単なる課税対象にも、はたまた生活動産品の処分ということで不課税にもなったりします。

なので、都合の良い考えで解釈して、実質脱税になってしまっている方も多くいるのではないでしょうか。

最近だと、生活保護受給者がメルカリの売り上げ、メルカリ内で銀行のように管理し、割高な現金を購入するという話がニュースになっていましたが、簡単に利用できる反面、不正の温床になってしまっている面があります。

ポイントサイトも、区分があいまいになりがちですが、自らの意思・行動により収益が得られる報酬であるため、原則は副業とみなすことができます。

一般的なサラリーマン・OLの方が月に数万円程度稼いだだけでは基本的に雑所得ですが、本業並みの収入を得ている場合や、自営業としてポイントサイトの報酬を得ている場合には事業所得となる場合もあります。

なお、換金(ポイント交換)する段階で報酬となり、交換先が現金であるかポイントであるかはあまり関係ありません。

ポイントサイトでは年間の収入が1万円でも100万円でも、課税対象となる所得になるので、同じ収入を得る行為でも販売する形式によって副業や課税対象かどうかが異なるメルカリとの大きな違いになります。

逆に、副業としてポイントサイトで稼ぐ場合、別途資格の取得・法的な許認可は不要なので、メルカリ以上に自由に広告利用・紹介を行い、収入を得ることが可能です。

メルカリとポイントサイトで稼ぐことの違いまとめ

メルカリとポイントサイトの違いを以下のとおり整理します。

項目 メルカリ ポイントサイト
副業かどうか ・不用品処分⇒副業ではない
・仕入れ販売等⇒副業に該当
・その他雑所得⇒場合による
ほぼ100%副業扱い
税金 不用品処分以外での利益は雑所得or事業所得として課税対象 雑所得or事業所得として課税対象
副業時の
許可・法律関係
古物商許可(古物営業法)、特商法に準じた対応、個人情報の取り扱い等、適切な対応が求められる。厳密な意味で法律などのルールを守れていない方は多い・・・ 許可不要
(誇大広告など不当に紹介報酬を得るなど禁止行為はあり)

最初に収入を得やすいのはメルカリで、自宅の不用品の処分であれば原則として税金なども気にしなくてよく、世間一般で禁止されるような副業にも該当しません。

副業としてのメルカリ利用を考えた場合、営利活動となるので、古物営業法(古物商許可)や特商法といった法律面とともに、税金に対しても目を向ける必要があります。

一方でポイントサイトで稼ぐことはほぼ間違いなく副業となるので、副業が禁止されている方の場合は、利益を確定申告が必要な20万円未満に抑えることになりますが、そのほかに気を付けるべきことは紹介時の表現程度で、あまり難しくはありません。

どちらのケースでも副業かどうかということともに、税金や法律面も踏まえて実施する必要があるので、内容を把握したうえで、合法かつ実施環境に合ったものに取り組みましょう。

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